航空法って??
航空法をご存じですか?
空港近くに位置する物件は必ずかかってきます。
弊社が位置する江東区、隣の江戸川区、墨田区は多分全域かかっていると思います。
それが何??と思われるかもしれませんが、
売買物件はもちろん、賃貸物件でお客様に説明する重要事項説明に記載され説明を受けているかと思います。
新築や増改築で高さを出す場合や、工事でクレーンを使う場合に空港事務所と相談?協議が必要になります、といった内容です。
しかし最近ではドローン撮影をされる方が多くなっています。手軽に購入・操作できるので身近なものになっていますよね。
そのドローンに関しても調査資料で羽田空港から下記のような内容が記載されています。
無人航空機(ドローン等)の飛行許可(航空法第132条関連)
原則として、制限表面の上空の空域、進入表面若しくは転移表面の下の空域又は空港の敷地の上空の空域は飛行禁止空域となります。
当該空域での飛行に係る許可については、次の窓口にお問い合わせください。
**窓口**
国土交通省 東京航空局 東京空港事務所 航空管制運航情報官(TEL:050-3198-2865)