サブリース解約の難しさ

2023年04月27日

先日不動産相談へ行ってきました。

 

 

そこで以前ブログで書かせていただいた「サブリース」の解約についてのご相談がありました。

 

 

 

内容としては、収益物件として購入したマンション一室。

 

前所有者(売主)とサブリース会社との契約を引き継ぐ形の契約だったそうで、譲り受けたサブリース契約書内にはサブリース契約解除の内容も記載されていたために安心して購入したそうです。

 

 

しかし、契約書に書かれている通りサブリース契約解除の申し入れを6ヶ月以上前に申し出ても正当事由がない為受け入れられないとサブリース会社より拒絶され、東京都の不動産相談へ連絡すると、借主保護の点からサブリース会社の意見を受け入れて話にならないといった内容でした。

 

 

そうなんです。

 

正当事由が重要なんです。

 

単なるオーナーの収益が減るからなどの理由は正当事由には該当しないのです。

 

 

 

ではどのような内容が正当事由になるのか??

 

1.物件自体が古くそのまま放置していれば入居者様の命の危険があるため補修、リノベーションが必要であるから退去してほしい

 

2.オーナーが負債を背負い収益物件を売却しなくてはならなくなった、少しでも高く売るためにサブリース契約を解除してほしい

 

などは正当事由になるのかと思いますが・・・

 

 

しかし何年か前に某サブリース会社と交渉した際、2番を主張しましたがなかなか応じてもらえませんでした。

 

私が宅建業者で強めの主張をしたからようやく折れた感じでしたので、一般のオーナー様がサブリース会社と対等にやり取りするのは難しいように思います。

 

 

 

 

 

 

最近サブリースの入っている収益物件を相続しました。

 

その際、サブリース会社へ相続したので新たな契約書が欲しいと言わないと、変更内容一部分のみ記載で署名押印を迫られます。

 

新たな契約書を作成すると・・・余計な印紙代が発生するため省略してしまうところが殆どです。

 

 

 

今回のご相談者様もサブリース会社との間で新たな契約書の取り交わしが出来ていないため、前所有者(売主)とサブリース会社の契約を継続すると売買契約書には書かれていても契約内容の詳細がわかりません。

 

 

上記内容よりサブリース会社との信頼関係が出来ていないなどの理由を盾に再度東京都の不動産相談窓口に電話ではなく、直接訴えに行ってはどうだろうかと助言しました。

 

 

 

契約書に書かれているから大丈夫と思わないで、ちょっとした疑問や今後こうなったらどうなるのか?などわからないことはその時、間に入った仲介業者である宅建業者へ聞いてみてください。

 

 

 

 

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