羽田空港からのおしらせ
2021年10月16日
久しぶりのブログ作成です。
アップする内容を探していたので、なかなか書き出せなくなってました。
難しいですよね。
何気ない日常でも書ければいいのでしょうが・・・
目や頭が澱んできているみたいで、新鮮な発信が難しくなっています。
それでも今朝一枚のチラシがポストに入ってました。
これをみて気になっていた事を書きたいと思います。
チラシを見ると・・・
「江東区の皆様へ」となっています。
羽田新路線が江東区の上を飛んでいるから?と思いますが、
以前より江東区は全域「その他の法令に基づく制限」の航空法に該当しています。
これは、江東区に店舗を置いている業者さんでも知らない方が多いです。
江東区のホームページから入る「建築情報閲覧システム」では出てこないのと、
都市計画課窓口でも周知してくれないので仕方がないのかな?と思ったりしています。
物件調査をあらゆる角度から調査している方だと
羽田に近い?新木場にもヘリポートがあるよね、などで気づき重要事項説明に記載されます。
私がかかわる売買では必ず記載してもらいますが、賃貸仲介の場合はスルーすることが多いです。
(私が管理している賃貸物件はすべて記載済)
それは、売買では大きな問題になりますが、賃貸の場合は建替えなどで関係してくるため賃借人様より
オーナー様が理解していれば良いと思ったからです。
でもチラシの内容は、羽田空港の路線拡大に伴い騒音問題や落下物の危険などが記載されているのを見ると
賃貸でも説明は必要なのではないかと強く思いました。
多くの業者さんも共感していただけたらいいのですが・・・。
年々民法改正等で説明する内容も増え複雑になっていくこの業界!!
年を取ったとぼやくより、まだまだ若い!!と気張っていこうと思います!!